“誰でも支給されるの?”
“児童手当と同じもの??”
目次
児童扶養手当について
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童を育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。~児童扶養手当法より~
児童手当と児童扶養手当の違いについて
児童手当は、”中学生までのお子さんがいる保護者皆さんにお金を支給しますよ!”という制度です!
児童手当について知りたい場合は、こちらの記事でわかりやすく解説しています!

児童扶養手当の対象となるのは?

児童扶養手当が支給されるのは、主に日本国内に住んでいる高校生(18歳になった最初の3月31日)までのお子さんを育てているひとり親家庭の保護者です!
詳細な支給要件以下の通りとなり、両親のどちらかに重度の障害がある場合などにも対象となります。
1. 父母の離婚や死別によって、父または母がいない子ども
2. 父または母が重度の障害を持つ子ども
3. 父または母の生死が不明な子ども
4. 父または母と別居しており、1年以上生活費の支払いを受けていない子ども
5. 父または母がDV法による保護命令を受けている子ども
6. 父または母が1年以上刑務所に拘禁されている子ども
7. 未婚で出産された子ども
*なお一定の障害をお持ちのお子さんを育てている場合は、20歳未満まで受給が可能となる特別児童扶養手当を受給することが出来ますので、該当しそうな場合は、お住いの市区町村にお問い合わせしてください。
ひとり親家庭でも児童扶養手当が支給されないことも!?
① お子さんの住所が日本国内にない場合
② お子さんが児童福祉施設に入所したり、里親に預けられた場合
③ 保護者が結婚はしていなくても事実上、婚姻関係にある場合
④ 保護者の交際相手と同じ住所に住民票を置いてある場合
⑤ 保護者の交際相手と同じ住所に住民票がなくても、同居している場合やそれに近い状況で生活の援助等を受けている場合
⑥ 保護者の収入が所得上限を超えている場合
⑦ 保護者の収入が所得上限を超えてない場合でも、保護者の親などと同居し、その親の収入が支給上限を超えている場合
児童扶養手当の金額は?
児童扶養手当の金額は、お子さんの人数と保護者の所得によって区分されていて、以下の表のとおりです。(平成31年4月現在)
お子さんの人数 | 全額支給(月額) | 一部支給(月額) |
1人 | 42,910円 | 42,900円~10,120円 |
2人 | 10,140円を加算 | 10,130円~5,070円を加算 |
3人以上 | 3人目以降1人につき6,080円を加算 | 6,070円~3040円を加算 |
*支給額は、決まった金額ではなく、物価の変動などにより変わる可能性があります。
【例】3歳、9歳、14歳、19歳のお子さんがいる場合(全額支給の場合)
手当が支給されるのは、3歳と9歳と14歳のお子さんの分。
支給額は、42,910円 + 10,140円 + 6,080円 = 57,130円 となります。
19歳(障害者を除く)のお子さんの分の支給はありませんが、19歳のお子さんを扶養されている場合は、収入の控除対象にはなります。
児童扶養手当の所得制限は?

【所得制限限度額】(令和元年現在)
扶養親族等の数 | 保護者の所得制限限度額 (全額支給の上限額) |
保護者の所得制限限度額 (一部支給の上限額) |
0人 | 49万円 | 192万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 |
*保護者の親などと同居している場合の、親の所得制限限度額は異なります。
児童扶養手当の支給時期は?
もともとは年3回で、4か月分づつ支給されていましたが、令和元年11月変更となり、
奇数月、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、2か月分支給されるようになりました!!
児童扶養手当の申請手続きについて

児童扶養手当の手続きは、お住いの市区町村で行います。
申請を行う場合は、必要書類を揃え市区町村の児童扶養手当の窓口で申請を行って下さい!!
なお、申請に当たっては、保護者とお子さんの戸籍謄本や個人番号(マイナンバー)がわかるものや住民票等が必要となりますが、各市区町村で必要書類が違う場合がありますので、申請を行う前にお住いの市区町村の窓口やHPなどで必要書類をご確認してください。
受給を継続するために必要な手続きについて
毎年、受給資格を審査するため、現況届というものをお住いの市区町村に提出する必要があります。
現況届を提出しないと手当の支給がされなくなりますので、毎年必ず忘れず提出をしましょう!!
5年経過すると支給額が半分に!!
児童扶養手当は、基本的に生活が安定するまでの時限的な制度です。
したがって・・・
① 離婚や死別などにより手当の支給対象となってから7年
② 手当を受け取り始めてから5年
①、②のどちらかが経過して、働くことが出来るにも関わらず、働いていない場合については、支給額が半分になります!
ただし、働けない理由がきちんとある場合には、支給額が減らされることはありません。
児童扶養手当の解説まとめ
児童扶養手当について理解することができましたか?
1人で働きながら子育てもするひとり親家庭のママやパパは本当に大変です。
そして小さなお子さんがいると正社員になるのも難しく経済的にも厳しいご家庭がたくさんあります。
そうした皆さんの生活の安定させるために児童扶養手当があります。
なので、制度をしっかりして、絶対に受給漏れがないようにしてくださいね!
この記事が少しでも皆さんのお役に立てたら嬉しいです。