“受給するには申請が必要なの?”
目次
児童手当について
児童手当は、法律によると・・・父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。~児童手当法より~
要するに”中学生までのお子さんがいる保護者にお金を支給しますよ!”という制度です!
それでは、制度について簡単に説明します!
対象となるのは?
児童手当を支給されるのは、日本国内に住んでいる中学生(15歳になった最初の3月31日)までのお子さんを育てている保護者です!
手当の金額は?
児童手当の金額は、お子さんの年齢によって区分されていて、以下の表のとおりです。
お子さんの年齢 | 支給額(月額) |
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律 10,000円 |
*手当が給付されるのは、中学生までですが、子どもの人数としては、高校生(18歳になった最初の3月31日)までカウントしてよいこととなっています。

所得制限について
なお、所得制限額は、夫婦で共働きの場合は、夫婦の合算した所得ではなく、夫婦どちらか、所得の高い方の金額が適用されます。
【所得制限限度額】(令和元年度現在)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.0 |
*収入額の目安は、給与収入のみの場合の目安額となります。
支給時期は?
6月支給 ← 2月分~5月分
10月支給 ← 6月分~9月分
*支給日については、市町村により異なりますので、お住いの市町村にお尋ねください。

申請は必要なの?
申請には、「認定請求書」という書類を提出する必要があります。
それ以外にも、住民票や保険証の写しなどを提出する必要がありますが、市区町村ごとで必要な書類が違いますので、お住いの市区町村にお尋ねください。
申請書はいつまでに提出すればいいの?
児童手当の給付は、申請した翌月分から支給されます。ただし、お子さんが産まれた日や引っ越しをした日(転入した日)が月末に近い場合に、申請日が翌月になっても15日以内であれば、申請した月から支給が受けられます。
一度申請すればよいの?
児童手当を引き続き給付するには、毎年“現況届”という書類を提出する必要があります。
これは、主に前年の保護者のみなさんの所得の状況や6月1日現在で児童手当の要件を満たしているかを確認するものです。
多くの場合、各市町村から、6月末ごろにご自宅に郵送されますので、書類が届きましたら、それ以降の児童手当の給付が受けられなくなりますので、必ず提出するようにしてください!!

マイナンバーカードを使った申請が可能に
2017年7月から、児童手当に関する申請などの手続きが、市区町村に窓口に行かなくても、マイナンバーカードを使ってオンラインで行えるようになっています。
これは、子育てワンストップサービス(ピッタリサービス)というものですが、現時点で全ての市区町村で行えるサービスではありませんので、お住いの市区町村で行えるかは、下記ページからご確認下さい。
まとめ
児童手当について理解することができましたか?
お子さんを育てて行くには、何かとお金がかかります。
色々な試算はありますが、お子さん一人を育てるのに2,000万円や3,000万円掛かるとも言われています。
児童手当を、現在の制度で15歳まで給付すると約200万円ほどの給付受けられることになります!
これは、お子さんを育てるの掛かる費用の1割程度の給付を受け取っていることになります!大きいですよね(≧◇≦)
なので、制度をしっかりして、受給漏れがないようにしてほしいと思います。
この記事が少しでも皆さんのお役に立てたら嬉しいです☆彡

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